消防機関が行う転院搬送要請の手引き

 この手引きは、医療機関の皆様に消防機関が行う転院搬送についての認識を深めていただき、清須市、北名古屋市、豊山町における重篤な患者の転院搬送をより円滑に実施するために作成したものです。

○ 医療機関の皆様へ

 消防機関による救急搬送件数は、高齢化の進展等に伴い年々増加傾向にあります。厚生労働省及び総務省消防庁では、限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入するため、消防機関が行う転院搬送に係る救急車の適正利用について検討されています。

 このような背景から、令和6年7月18日付けで尾張北部地区メディカルコントロール協議会転院搬送ガイドラインが策定されたことを受け、西春日井広域事務組合消防本部では独自に消防機関が行う転院搬送要請の手引きを作成しました。
 つきましては、本趣旨にご理解いただき、医療機関側から転院搬送要請の際には、到着した救急隊員へ「転院搬送依頼書」の提出をお願いします。

○ 愛知県内の患者等搬送認定事業者一覧

 救急車を呼ぶほど緊急性がない場合に、介助が必要な高齢者、身体障害者、傷病者等を対象に、これらの方々の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、 ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を実施する事業者のうち、一定要件を満たした事業者を消防本部で患者等搬送事業者として認定しています。

○ 参考資料

このページに関するお問い合わせ先

西春日井広域事務組合消防本部 消防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
電話番号:0568-22-4954