西春日井広域事務組合火災予防条例の一部改正
-簡易サウナ設備の基準の追加について-
改正の概要
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置するケースが全国的に増加しています。
このことから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
当組合においても、西春日井広域事務組合火災予防条例を改正し、屋外等のテント型サウナ及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ、電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を定めます。
また、簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」に該当するものとなります。
施行日
令和8年3月31日
主な改正内容
簡易サウナ設備の定義
屋外等で使用するテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ」とします。
バレル型サウナ室の例

テント型サウナ室の例

※「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)の資料より引用
簡易サウナ設備の基準
- 放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
- 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。
なお、薪ストーブの場合は、速やかに使用できる位置に消火器を設置することで熱源を遮断する装置に替えることができます。 - 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を設ける必要があります。
- 地震等により転倒、破損しない構造とする必要があります。
- 必要な点検、整備を行い、火災予防上有効に維持管理する必要があります。
- 製品の取扱説明等に従って使用することや、強風時には使用しないようにすることが必要です。
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設けるものとは、自宅の庭などに設置し、本人や家族が使用するためのものです。利用料を徴収するなど、事業のために設置するものは届出が必要となります。
※個人で設けるものでも、西春日井広域事務組合火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
リーフレット
リーフレットを作成しましたのでご活用ください。
住宅防火訪問に関するお問い合わせ先
西春日井広域事務組合消防本部 予防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
電話番号:0568-22-4924