事業やお店を始める方へ ~事前に相談してください~
事前相談の御案内
新しく店舗を開業するときや、模様替え・増改築等を行うときは、消防法、西春日井広域事務組合火災予防条例に基づき各種届出及び消防用設備等が必要になり、建物の規模によっては消防検査が必要になる場合があります。
建物を使用してから消防用設備等を設置すると、状況によっては営業を一時停止する必要があり、大きな負担が生じることがありますので、事前相談を行うようにしてください。
事前相談が必要な場合の例
- 増改築、改修、模様替えをするとき
- テナントが変わるとき
- 用途を変えるとき(事務所から飲食店、倉庫から店舗等)
事前電話の御協力を
査察・消防検査等で担当者が不在になる場合がありますので、来庁される前に御電話いただきますようお願いいたします。
相談窓口の御案内
受付時間は平日(月~金)の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
事前相談の際には、
- 敷地内配置図
- 建物平面図
- 危険物・指定可燃物の有無
- 構造、面積等の詳細がわかる資料を御持参ください。
このページに関するお問い合わせ先
西春日井広域事務組合消防本部 予防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
電話番号:0568-22-4924