露店における消火器設置義務について

 平成25年8月に京都府福知山の花火大会で発生した事故に伴い、平成26年7月4日から祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他大勢の方が集合するなど露店が出店されるような場合において、火気器具等(液体・個体・気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具使用に際して火災の恐れがある器具)を使用する方に対して、下記のような事項が火災予防条例で義務付けられました。

  • 消火器(住宅用消火器、エアゾール式を除く)を準備した上で使用すること。
  • 露店等の開設届を「2部提出」(主催者若しくは出店責任者が取りまとめて提出可)

申請・届出様式

 届出書類は、申請・届出書の建築・防火・予防条例関係からもダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

西春日井広域事務組合消防本部 予防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
電話番号:0568-22-4924