違反対象物の公表について

重大な消防法令違反がある防火対象物の一覧

違反対象物公表制度の概要

違反対象物公表制度とは

 建物の利用者自らが利用する建物の危険性について判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をインターネット上に公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店舗等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用する建物のうち、重大な消防法令違反が認められた建物です。

公表の対象となる違反

 消防法令で建物に設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない場合、または設置されているが維持管理が不適切のため、その主たる機能が喪失している場合です。

公表する時期

 消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。

公表する方法

 ①建物の名称、②建物の所在地、③違反の内容を当ホームページに掲載します。

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このページに関するお問い合わせ先

西春日井広域事務組合消防本部 予防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
電話番号:0568-22-4924